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19/11/26 21:17
エギンガーSephia
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労働災害について

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お疲れ様ですおねがい

 

先日、自分の友人が職場でケガをしてしまった

 

と連絡が入りました。

 

ケガの連絡なら、自分には必要ないのにな

 

と思いながら、話を聞いていると・・・

 

どうもきな臭い

 

発生状況はこんな感じ

 

午前の仕事を終え

 

昼休憩となり、会社の敷地内にある

 

自動販売機で飲み物を購入するため

 

歩いていたところ

 

会社の敷地内に埋設されている

 

浄化槽の蓋の上を踏んだところ

 

その蓋が割れ、そのまま片足が穴の中に落ち

 

右足首の骨折をしてしまったとのこと

 

ここまでは、ケガをするまでの時系列なので

 

ふんふんと聞いていましたが

 

その後の会社の対応に驚きました びっくり

 

会社から言われたことは

 

「これは、休憩中に起こったことなので労災ではないから補償も出来ない」

 

と伝えられたそうです

 

はい、おかしな話ですよね

 

通常、事業所において労働者が死傷した場合

 

事業主は速やかに

 

? 負傷者の治療をするため、病院へ連れていく。

? 労働基準監督署へ事故があったことを連絡し、その後の対応について指示を受ける。

 

上記2点について

 

最低限、事業主が行うことだと自分は認識しています。

 

そして事業主は

 

誰が

いつ

どこで

どの様な災害にあったか

そして現認者は誰

 

などなど詳細を記録しておくことが求められているはずです

 

しかしながら今回の事例についての事業主の対応は

 

負傷者に対し、病院を受診するようすすめたのみ

 

んっ?

 

いくら、休憩中であれ会社の敷地内で起きた事故

 

当然、労働基準監督署への報告義務はあるはずです

 

どうもこの報告はしてない様子

 

そもそも労働災害の認定をするのは

 

事業主ではなく

 

調査した結果、労働基準監督署長が決めるはず

 

話を聞いているとどうも雲行き怪しいし

 

自分には

 

事業主がこの事故を隠すことしか考えてないようにとれる

 

いわゆる・・・

 

労災隠し!!

 

友人は骨折をしているので

 

仕事も出来ず

 

このままでは、給料も出ない

 

と悩んでいる様子

 

労働基準監督署に相談することを進めました。

 

例えば、道路にあるマンホールが何らかの影響ではずれ

 

穴があき、そこへ人が落ち負傷した場合

 

それを管理するものが責任を負う

 

国道であるなら国

 

県道であるなら県

 

市町村道であるなら市町村

 

と考えることが普通であると思っています。

 

今回、事故が発生したのは会社の敷地内

 

つまり、ここの事業主が責任を負う

 

このようにしか考えられないのですが

 

どうなんでしょうね ?

 

浄化槽の点検・整備は業者任せだとしても

 

この浄化槽の持ち主は事業主であるし・・・

 

自分には、今回の事故については

 

事業主が責任を負うべきであると思えて仕方ないのですが・・・

 

みなさんはどう考えますか?

 

それではまた バイバイ

 

 

 

 

 

 

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三河湾 湾奥で釣りをしています 2012年(H24)から 釣りを始めました 現在まで経験した釣りですが… 1 ちょい投げ 2 エギング 3 メバリング です

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